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総務省、技適マークのないスマホを利用できる制度のWeb申請を開始!


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5月27日、総務省は「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のWebを使用しての無線局の開設、変更、廃止手続きの受付を開始しました。

総務省が2019年11月22日に開始した「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の新たな申請方法としてWeb申請がスタート。

これまで、書類を総合通信局に持参するか郵送する必要がありましたが、今後はインターネット上で完結することができます。

制度の詳細については、下記の記事をご覧ください。

Web申請の概要

Web申請は、総務省のWebサイトで受付
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度

まず、アカウント登録を行います。
(※11月20日~5月26日までの先行運用期間に書面での申請を済ませている方は、届け出したメールアドレス宛に総務省からメールが来ています。)

次に、アカウントの本人確認を行います。
本人確認方法は以下の3通りがあります。

  • マイナンバーカードを使用してのオンライン確認
  • 利用者の所在地を所轄する総合通信局に出向き、窓口での対面確認
  • 郵送による本人確認(※新型コロナウイルスの影響での一時的措置。11月末までの一時的な受付で、12月以降も引き続き利用する場合は、上記2つのどちらかで本人確認を再度行う必要があります。)

Web申請の注意点

完全オンラインで完結させるには、マイナンバーカードを使用しての本人確認を行う必要がありますが、「マイナポータル」にてマイナンバーカードを読み取るには、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーが必須

そんなの、”持ってないよ…”という人も多いはず。

そうなると、結局は総合通信局での対面確認となってしまいます。
なお、対面確認では以下のいずれかの本人確認書類を持参する必要があります。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他官公庁の発行した身分証明書で氏名・住所の記載があり、顔写真付きのもの
まだまだ、利便性の面でも改善の余地があるものの「技適マーク」の制度について見直しを進めている総務省の取り組みが伺えます。

筆者も、この制度の申請を行う予定です。
申請から許可が下りるまでの顛末を記事にしますので、お楽しみに。


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