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【電波法違反】東北総合通信局、青森県と岩手県在住の男性6名に対して行政処分


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総務省による10月21日の報道資料によると、東北総合通信局は無線局の免許を持たずして、アマチュア無線局や船舶用無線局を不法に開設していた青森県・岩手県在住の男性6名に対して、その業務に従事するすることを停止する行政処分を行なっていたことが明らかになりました。

以下、総務相より抜粋

・違反の概要及び行政処分の内容
被処分者違反の概要行政処分の内容
青森県むつ市在住の男性(43歳) 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から42日間停止する。
青森県下北郡大間町在住の男性(68歳) 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
青森県下北郡大間町在住の男性(46歳) 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県下閉伊郡山田町在住の男性(50歳) 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 被処分者が他に免許を受けている船舶局の運用を本日から48日間停止する。
 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県釜石市在住の男性(63歳) 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県大船渡市在住の男性(51歳) 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 被処分者が別の船舶で免許を受けている船舶局の運用を本日から48日間停止する。
 無線従事者(第三級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。
・法的根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)第4条第1項 (無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)第76条第1項 (無線局の免許の取消し等) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等) 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下略)

今回、行政処分が下されたのはいずれも”無線局を不法に開設した人”になります。
無線局を不法に開設したと言ってもピンと来ないかもしれませんが、これは技適なしの中華スマホの使用でも当てはまります。(以下参考)

適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。

※中華スマホの使用で処分された判例は見当たりませんでしたが、中華スマホの購入・使用は自己責任で。

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